不動産の生前贈与にかかる税金





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不動産の生前贈与にかかる税金はいくらくいかかるのか?


2018年8月30日
カテゴリ  相続全般


最近、不動産の贈与のご相談、ご依頼が続いています。


生前の贈与を検討される方のほとんどの方が、「相続で揉める前にきちんとしておきたい」と考えられるようです。


ただし、ご相談は多いですが、贈与税などあまりに多額の税金がかかるため、検討はしても手続きを断念される方が多いのも事実です。


ここでは、実際に不動産を贈与する場合に、どのような税金がどれくらいかかるのかをご紹介します。






  贈与税


  不動産の贈与の際にまず検討しなければならなければならないのが贈与税です。


贈与税は贈与をする金額により税率が増えていきますので、高額になりやすい不動産は贈与税も多額になりがちです。


贈与税の税率は、10%から3,000万円を超える金額になると55%にもなります。


仮に1,000万円の不動産を贈与しようとすると、30%の税率に控除額を差し引くと約200万円程にもなります。


簡単に払える金額ではありませんね。


贈与税の基準となる金額は路線価と呼ばれる税務署の基準額を基に算出されますので、正確な贈与税の額をお知りになりたい場合には、直接税務署でご確認ください。


贈与税を払わないように贈与する方法としては、毎年の基礎控除額110万円以内で贈与する、相続時精算課税制度を利用する、夫婦間贈与の特例を利用するなどの方法があります。


詳しくは生前贈与のページをご参照下さい。


贈与税の支払いは受け取った人が毎年の確定申告の時期に申告し、納付する必要があります。きっちりと納税をしておかないと延滞税が課される可能性がありますので、忘れずにされて下さい。




  登録免許税


  登録免許税とは、登記を申請する際にかかる税金です。


通常は登記申請の際に、税金分の収入印紙を貼って納付します。


登録免許税の税額は固定資産税評価額の2%です。


仮に評価額が1,000万円の不動産を贈与する場合には、登録免許税は20万円になります。


評価額の具体的な金額がお知りになりたい場合には、市役所または区役所の税務課にて取得できる固定資産評価証明書で確認することができます。



  不動産取得税


  不動産を取得すると不動産取得税が課せられます。


不動産取得税は登録免許税と同様に固定資産評価額を基準に税率は基本3%になります。


仮に1,000万円の不動産を取得したとすると、30万円の不動産取得税が課せられる計算になります。


不動産取得税の支払いは取得から60日以内に県税事務所へ申告する必要がありますが、申告しなくても納付書が送られてくる場合が多いようです。




  相続時との支払う税金の違い


相続と生前贈与をした時に支払う税金を比較すると以下の表のようになります。



税金の種類 相続 生前贈与
贈与税 不要 10〜55%
登録免許税 0.4% 2%
不動産取得税 不要 基本3%


いかがでしょうか?


やはり相続時の方が格段にかかる税金は少なくて済みます。


ただし、贈与する不動産の価格がそれほど高くない場合、またはどうしても相続時では問題が発生する場合には、生前贈与も有効な方法です。






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