相続割合。遺留分、特別受益、寄与分など





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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
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<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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      相続割合について



相続割合には法律で相続分が決められている「法定相続」、相続人同士の 話し合いで決められる「遺産分割」(例: 不動産はAさん、預金はBさ ん等)「遺言での相続分の指定」があります。



法定相続人の相続割合


子と配偶者
子 2分の1  配偶者 2分の1
直系尊属と配偶者
直系尊属 3分の1 配偶者 3分の2
兄弟姉妹と配偶者
兄弟姉妹 4分の1 配偶者 4分の3





  相続割合メニュー(目次)



 
1.   主な法定相続の割合
2.   遺留分とは?
3.   特別受益とは?
4.   寄与分とは?








  主な法定相続の割合




    (1)配偶者と子2人がいる場合の相続割合



配偶者 2分の1
各4分の1



     (2)配偶者と父母がいる場合の相続割合



配偶者 3分の2
父母 各6分の1



     (3)配偶者と兄弟姉妹2人がいる場合の相続割合



配偶者 4分の3
兄弟姉妹 各8分の1



     (4)子がいる場合の相続割合(配偶者はいない)



全部






      遺留分とは


遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる割合のことで、どれくらい遺留分があるかは相続人によって異なります。


本来、被相続人(亡くなった方)が生前所有していた財産は被相続人の物ですので、自由に処分することができますが、遺言により全財産が第三者に遺贈されてしまうと、被相続人の財産に依存していた家族が路頭に迷ってしまう場合がでてきてしまいます。


そこで、相続財産の一定の割合を、確保するための制度が
遺留分です。




     遺留分権利者


法定相続人の中で遺留分の権利を行使できるのは

    @ 配偶者

    A 子

    B 直系尊属(親)



です。

兄弟姉妹に遺留分はありません。


遺留分を侵害する遺言があった場合でも、その遺言が当然に無効になるわけではありません。相続人が遺留分を主張した場合に、遺留分の割合で相続することができます。




     遺留分の割合



直系尊属(親)のみが相続人になる場合
相続財産の3分の1
上記以外の場合
相続財産の2分の1


遺留分を持った相続人が複数いる場合には、上記の割合を法定相続分で割ったものが個々の相続分になります。




     遺留分減殺請求権の時効


遺留分減殺請求権はいつでもできるわけではなく行使期間があります。

相続の開始及び減殺すべき贈与、遺贈があったことを知った日から1年以内に請求権を行使しなければ、その権利はなくなります。

また、知らなくても相続開始から10年経過した時にも消滅します。




     遺留分の放棄


遺留分の放棄は相続放棄と違い、相続開始前に放棄することができます。

ただし、被相続人に無理やり放棄を強要されることを防ぐために、相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要になります。






      特別受益とは


相続人の中に、被相続人から特別の利益を受けていた人がいる場合に、これを考慮せずに法定相続分のとおりに遺産分割をすると相続人間で不公平が生じる場合があります。この不公平を是正し、平等を図るための制度が特別受益(民法903条)です。


つまり、特別の利益を受けていた相続人が、遺産分割に際して受け取るべき相続財産の前渡しを受けていたというイメージになります。


例えば、被相続人の子が住宅資金として1,000万円の贈与を受けていた場合、これを現在残っている遺産に加算して相続分の計算をします。





     特別受益となる場合


特別受益の対象となるのは

   1. 遺贈(遺言による贈与)
  2. 婚姻・養子縁組のための贈与 
  3. 生計の資本としての贈与

です。

遺贈は常に特別受益の対象となりますが、生前の贈与は判断が分かれます。また、単に生活に対して援助を受けていた場合のみでは、生計の資本としての特別受益にはあたりません。




     特別受益の評価基準時


特別受益の財産の評価は相続開始時とされています。

つまり、以前にされた贈与であっても、贈与対象の物の評価は贈与の時ではなく、相続開始時の評価を特別受益の額として算入します。





     特別受益の持ち戻しの免除


被相続人が遺言などにより、このような特別受益の持戻しを認めないという意思表示をすることもできます。これを特別受益の持戻しの免除といいます。

持戻しの免除があった場合は、特別受益の額は遺産の額に加算せずに分配をします。







      寄与分とは


寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人に相続分以上の財産を取得させようという制度で、相続人間の実質的な公平を図るために昭和55年に導入された制度です。


寄与分を主張できるのは、相続人に限られ、相続人以外の人(内縁の妻等)は、どんなに貢献をしていても寄与分を主張することはできません。


寄与分は、まず相続人間の話し合いで決められ、話し合いで協議がまとまらない時は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てをして寄与分を決めてもらいます。





     寄与分が認められる場合


寄与分が認められるのは

   1. 相続人であること
  2. 被相続人の財産の維持、増加があること 
  3. 財産の維持または増加に対して特別の寄与があること

です。

寄与分が認められるためには特別の寄与が必要であるため、妻が夫の面倒を見ていた場合や、子供が親の面倒を見ていたというようなケースでは寄与分は認められません。




     寄与分がある時の相続分の計算方法


寄与分がある場合の各相続人の法定相続分の計算方法は、

   1. 相続財産の合計額から寄与分を差し引く
  2. 差し引いた相続財産を法定相続分で計算する 
  3. 寄与分を受ける相続人に寄与分を加える

(計算例) 相続財産が3,000万円、相続人が妻と子供A、子供Bで子供Bに500万円の寄与分が認められる場合

   
(3,000万円−500万円)×1/2=1,250万円
  子供A (3,000万円−500万円)×1/4=625万円
  子供B (3,000万円−500万円)×1/4+500万円=1,125万円







   







    

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