愛知県名古屋市で相続不動産の名義変更なら。





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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分



  
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<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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  相続コラム

  





       不動産を相続したら



不動産を相続した場合、亡くなられた方のままになっている土地や家の名義人は自動的に変更されるわけではなく、相続人の名義に変更しなければなりません。

この亡くなられた方の名義のままになっている土地や家屋の名義を相続人に変更する手続きのことを「相続登記」と言います。


相続登記は令和6年4月より義務化されることになりました。3年間放置していると過料(罰金)の対象になってしまいます。また、手続き上も、長年そのままにしておくと後々モメ事の原因になったり、当事者が増えてしまったことにより手続きが複雑になってしまいます。

どのような手続きをするのか、いつまでにすればよいのか、費用はいくらかかるのか、など不動産の相続手続きでお悩みの方はお気軽にご相談下さい。




  相続登記メニュー(目次)


 
1.   相続登記は必要?
2.   相続手続きの準備
3.   相続登記の必要書類
4.   手続きの流れ
5.   相続登記にかかる費用
6.   よくある質問






       相続登記は必要?



相続登記は令和6年4月1日より義務化されることになりました。相続で不動産を取得したことを知った日から3年間手続きを放置していると10万円以下の過料(罰金)が科される可能性があります。

実際に不動産を相続したけれど、名義は親名義のままという方も多くいらっしゃいます。


ただし、手続きを長年放置していたために、以下の場合のように大変なことになってしうケースも多くあります。




  相続人が増えて話し合いがまとまらない



相続登記を長年放置している間に、相続人の1人が亡くなってしまうとその相続人の子供や配偶者、兄弟などが相続人になります。


例えば、親が亡くなった後、長年相続手続きを放置している間に、兄弟のうち1人が亡くなってしまった場合などです。この場合、その兄弟の配偶者や子供(甥、姪)も相続人として一緒に相続手続きをしなければなりません。


兄弟までなら話しができるけど甥や姪とは何年も顔を合わせていないといった状況であっても相続人全員の協力がなければ相続手続きをすることはできません。


話し合いがまとまらない場合には、裁判所を通しての調停や何年間もかけて裁判をしなければならなくなってしまったり、全く手続きができなくなるような場合もありますので注意が必要です。





  相続に必要な書類が揃わない



相続登記に必要な書類の中には、住民票の除票など役所の保存期間があるものがあります。


亡くなられてから何年か経過し、書類の保存期間が過ぎてしまうと、必要な書類が揃わず、相続手続きが複雑になってしまい、余計な手間や費用がかかったりしてしまいます。





  売買や担保の設定、抹消など他の手続きができない


土地や家屋を売却しようとした場合や、住宅ローンの完済に伴う担保の抹消、借入の際の担保設定など不動産名義が亡くなられた方のままになっている場合にはすることができない手続きが多くあります。


相続手続が完了するまでには早くても2週間〜3週間程度の時間はかかりますので、手続きをしておかないといざという時に必要な手続きができなくなってしまいます。







      相続手続きの準備



相続手続きを始める場合には、まず誰が相続をするのかを決めなくてはなりません。その場合、遺言書は有るのか、遺産をどのような方法で分けるのかで手続きの方法が違ってきます。


相続登記の手続きは大きく分けると次の3つの方法があります。




  遺言書による相続登記



相続登記を行う際、まず確認しなければならないのが、遺言書の有無です。

遺言書がある場合には、遺言書の内容にしたがって登記をします。
 


>>詳細はこちら




  遺産分割協議による相続登記



遺言書がない場合、相続人全員の協議で、相続財産のうち、だれが何をどのような割合で相続するかを決めることができます。

実際に一番多いケースが遺産分割協議によるものです。
 


>>詳細はこちら




  法定相続による相続登記



遺言書がない場合で、さらに遺産分割協議を行わない場合は、民法の規定による法定相続分に従って相続することになります。


 
>>詳細はこちら





      相続登記の必要書類



遺産の分配方法が決まったら相続登記をするのに必要な書類を集めます。相続登記に必要な書類は以下の通りです。すべて市役所または区役所にて取得できます。



(1)被相続人(亡くなられた方)の書類



出生から死亡までの連続した戸籍・除籍・原戸籍
各1通
戸籍の附票または住民票の除票
1通




(2)相続人(遺産を相続されない方も含め全員分必要になります)の書類


現在の戸籍謄本
各1通
住民票
各1通
印鑑証明書
各1通




(3)その他の書類


相続する土地・建物の固定資産評価証明書
各1通



※事情により上記以外の書類が必要になる場合があります。



集めている時間がない、よくわからないというような方は、印鑑証明書のみ取得して頂ければその他の書類は弊事務所にて取得させて頂くことも可能ですので、事前にご相談ください




      ご相談から手続き完了までの流れ



  ご依頼頂いてから完了までの期間の目安はおおよそ3週間〜1カ月程です。


相談予約
まずはお電話またはメールにてご相談もしくはご相談日時の予約をお願い致します。ご相談は無料です。
ご面談
ご面談時におおよその費用をご連絡致します。相談されたからといって、必ずしもご依頼頂く必要はありません。

戸籍や住民票など必要書類の収集を致します。
集めた書類をもとに必要な書類を当事務所にて作成致します。
 
書類へのご署名・ご捺印
作成した書類に相続人の方のご署名、ご捺印をそれぞれお願いします。
 
登記申請・手続完了
登記申請後、1週間から10日程で登記が完了します。
 






      不動産相続手続きにかかる費用



弊事務所にて相続登記をご依頼頂いた場合にかかる費用のは以下のとおりです。
 

内容 報酬
基本報酬 45,000円 〜
戸籍等取得(1通) 1,000円



基本報酬には、登記申請、遺産分割協議書、相続関係説明図の作成等、通常の登記申請に必要な書類の作成をすべて含んでおります。

相続登記の報酬はご依頼案件により様々ですが、多くの場合、報酬が4万5千円〜7万5千円くらいまでに収まっています。(税金、戸籍の取得費用等の実費分は除きます。)

ご相談、お見積りは無料ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。



  通常より費用がかかる主なケース

   ・ 不動産が各地にある(法務局の管轄が違う)。
   ・ 相続する人が不動産ごとにちがう。
   ・ 何代も相続登記がされていない。  など


  相続登記の報酬の目安


 
  不動産が土地1筆、建物1棟の場合
4万5千円〜7万5千円程
  不動産が各地にある場合 または
不動産毎に相続する人が異なる場合
8万円〜10万円程
   


  相続登記の費用例


土地1筆、建物1棟で固定資産評価額1,000万円、住民票、戸籍等の必要書類をすべてご自身で取得された場合


 
内容 報酬
報酬 59,000円
登録免許税 4万円
その他実費 約3,000円



上記以外に消費税がかかります。








   





    

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