相続人になる人、相続人にならない人。





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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
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  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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      誰が相続人になるのか?



誰が相続人になるのかは法律で決められています。

この法律で定められた相続人のことを
「法定相続人」といいます。

法定相続人になる人は以下の通りです。





(1)被相続人に配偶者がいる場合



配偶者は常に相続人となります。



(2)被相続人に次に該当する相続人がいる場合



次に該当する相続人がいる場合は、順番に法定相続人になります。つまり、第1順位の子供や孫がいる場合には、第2、第3順位の親や兄弟姉妹は相続人にはなれません。

第1順位
既に子が亡くなっている場合、孫が相続人になります。
第2順位 直系尊属
父母です。父母共に先に亡くなれている場合は祖父母になります。
第3順位 兄弟姉妹
既に兄弟姉妹が亡くなられている場合は、甥、姪までが相続人になります。






  相続人メニュー(目次)



 
1.   相続人にはならない人
2.   相続人の方が被相続人よりも先に亡くなった場合
3.   相続人の資格があったも相続人になれない人
4.   相続人が誰もいない場合
5.   相続人になりたくない場合
6.   相続手続きが終わる前に次の相続が開始した場合






      相続人にはならない人



相続人にならない主な場合は以下のとおりです。

 (1)内縁の妻または夫

婚姻届を出していなければ、法律上は夫婦とはみなされませんので、相続人にはなれません。

 
(2)再婚した場合の配偶者の連れ子

配偶者の連れ子は養子縁組をしない限り、相続人にはなりません。

 (3)離婚した場合の元配偶者

子は離婚した場合でも、親子関係がなくなるわけではありませんので相続人になりますが、離婚した元配偶者は相続人になりません。





      相続人の方が被相続人よりも先に亡くなった場合



被相続人が死亡するよりも先に相続人になる人が死亡した場合、その相続人になる人の直系卑属(子供等)が代わって相続人になります。このことを「代襲相続」といいます。


例えば、第1順位の子が先に死亡していた場合、孫が相続人になります。第2順位の直系尊属には代襲相続はありません。



第3順位の兄弟姉妹が先に死亡していた場合、甥や姪が相続人になります。




   代襲相続が発生する場合、発生しない場合


代襲相続が発生する場合、発生しない場合は以下の通りです。


 (1)代襲相続が発生する場合

1.相続人が被相続人よりも先に死亡した場合。
2.相続人が
相続欠格に該当した場合。
3.相続人が相続人の廃除に該当した場合。


 (2)代襲相続が発生しない場合

1. 相続人が相続放棄をした場合。




  代襲相続人になれる人、なれない人


代襲相続人になれる人、なれない人は以下の通りです。


 (1)代襲相続人になれる人

1.相続人の子(被相続人の孫)
2.兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)


 
(2)代襲相続人になれない人

1. 養子縁組前に生まれた養子の子など




     再代襲相続


代襲相続人だある孫も先に亡くなっていた場合、その孫の子(曾孫)が代襲相続人になります。
この場合を「再代襲相続」といいます。

ただし、兄弟姉妹の子(甥、姪)が先に亡くなっていた場合には、その子供には代襲することはありません。







      相続人の資格があっても相続人になれない場合


法定相続人であっても、相続人になれない場合があります。

「相続欠格」 と 「相続人の廃除」 です。





     相続欠格


「相続欠格」は一定の事由に該当すると当然に相続人になれなくなります。

相続欠格事由は以下の通りです。


(1) 被相続人または自分より先順位、同順位の相続人を故意に殺害、殺害未遂した人

(2) 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発、告訴をしない人

(3) 被相続人が遺言をすること、既にされた遺言を取消し、変更することを詐欺、強迫によって妨げた人

(4) 詐欺や強迫をして被相続人に遺言させたり、既にされた遺言を取消し、変更された人

(5) 遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した人






     相続人の廃除


「相続人の廃除」は被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。

廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、父母)のみです。遺留分を有しない兄弟姉妹は、相続をさせたくない場合、遺言で相続させないことができますので、廃除の対象にはなりません。

ただし、廃除は勝手にすることはできません。

 (1)次のいずれかに該当すること

1.被相続人を虐待をした。
2.被相続人に重大な侮辱を与えた。
3.著しい非行があった。


 
(2)次の方法で家庭裁判所へ廃除の申立てをすること

1. 生前に被相続人が裁判所に請求する。

2. 遺言書に廃除することを記載の上、遺言執行者が裁判所に請求する。





      相続人が誰もいない場合



被相続人(亡くなれた方)に配偶者や子供、兄弟姉妹などがいない場合、また相続人全員が相続放棄をした場合など相続人がだれもいない場合があります。このように亡くなられた方の相続人の存在が明らかでない状態を 「相続人不存在」 といいます。


このような場合は、遺言書がない限り、相続財産の行き場がなくなってしまいます。そのため、利害関係人等の請求により、裁判所が相続財産管理人を選任し、相続財産管理人が相続人の有無等を調査後、清算手続きをします。



残った相続財産が特別縁故者に財産分与がされなかった場合には、最終的に国庫に帰属します。




     相続人不存在の場合の手続き


相続人不存在の場合の手続きの流れは以下のとおりです。。

 (1)相続財産管理人の選任

亡くなった方に相続人がいない場合、利害関係人(債権者、特別縁故者など)や検察官の請求により、家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
家庭裁判所は相続財産管理人を選任した旨を官報に公告します(2か月間)。


 
(2)債権者・受遺者への申し出の公告

1の公告後、2か月以内に相続人が現れなかった場合は、相続財産管理人は、債権者や受遺者に対して申し出をするよう公告をします(2か月以上)。


 
(3)相続人捜索の公告

2の公告後、なお相続人が現れなかった場合には、相続財産管理人の請求により、家庭裁判所は相続人を捜す為の公告をします(6か月以上)。
この期間の経過後、相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。


 
(4)特別縁故者の財産分与の請求

生前に被相続人と生計を共にしていたり、療養看護に努めたりしたなど、特別な縁故があった人は財産の分与を請求することができます(3か月以内)。
分与するかしないか、財産の全部または一部かは家庭裁判所が判断します。

財産分与後、残った財産があれば、国庫に納められます。






      相続人になりたくない場合



「親がなくなり、しばらくしたら借金の請求書が送られてきた」などという話はよくあります。相続はプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も引き継がなければなりません。また、親族間の相続争いに巻き込まれたくない場合などもあります。


相続をするかしないかは、各相続人の自由です。こういった場合には相続放棄をすることができます。ただし、相続放棄には期間がありますので、注意が必要です。

>>相続放棄について詳しくはこちらから





      相続手続きを終える前に次の相続が開始した場合









   






    

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