代襲相続とは。





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司法書士榎本事務所


  
〒451−0042
  名古屋市西区那古野二丁目
  18番7号

  TEL 052−589−2331
  FAX 052−589−2332

  mail: info@enomoto-office.jp

  <営業時間>
  平日 AM9:00 〜 PM6:00

  <アクセス方法>
  名古屋駅より徒歩8分
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 <代表者>
  
    司法書士榎本剛

  榎本 剛(えのもと たけし)
  愛知県司法書士会第1409号
  
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      相続人が被相続人よりも先に亡くなった場合


相続人(子供等)が被相続人よりも先に亡くなられた場合には、その相続人の直系卑属(孫等)が相続人に代わって相続をします。このことを「代襲相続」と言います。



     代襲相続が発生する場合、発生しない場合


代襲相続が発生する場合、発生しない場合は以下の通りです。


 (1)代襲相続が発生する場合

1.相続人が被相続人よりも先に死亡した場合。
2.相続人が
相続欠格に該当した場合。
3.相続人が相続人の廃除に該当した場合。


 (2)代襲相続が発生しない場合

1. 相続人が相続放棄をした場合。



     代襲相続人になれる人、なれない人


代襲相続人になれる人、なれない人は以下の通りです。


 (1)代襲相続人になれる人

1.相続人の子(被相続人の孫)
2.兄弟姉妹の子(被相続人の甥、姪)


 
(2)代襲相続人になれない人

1. 養子縁組前に生まれた養子の子など


     再代襲相続


代襲相続人だある孫も先に亡くなっていた場合、その孫の子(曾孫)が代襲相続人になります。
この場合を「再代襲相続」といいます。

ただし、兄弟姉妹の子(甥、姪)が先に亡くなっていた場合には、その子供には代襲することはありません。






   



    

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