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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
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<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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      相続税について



「相続税」とは、ある人が亡くなった場合に、その人は残した財産を取得した時にかかる税金のことです。


相続税は、相続により所得した財産が、基礎控除額を超えた場合に申告と納税が必要になります。基礎控除額の範囲内であれば、申告も納税も不要です。



基礎控除額の計算方法は

 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 相続人の数


ただし、2014年12月31日までは

 基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 相続人の数


になります。

相続する財産が基礎控除額を超えた場合の相続税の申告は被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければなりません。


詳しくはお近くの税務署にご相談下さい。また、当事務所にて税理士の先生をご紹介させて頂くことも可能です。お気軽にご相談下さい。









   






    

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