司法書士・行政書士榎本事務所
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<代表者>
榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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トップページ > 相続放棄 > 相続放棄の期間
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相続放棄の申立てはいつでも自由にできるわけではありません。相続放棄は「自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内」に、管轄の裁判所へ申立てをしなければなりません。
この放棄ができる期間を熟慮期間といいます。 |
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「自分が相続人になったことを知った時から」とは、通常は亡くなられた方の死亡の日になります。ただし、亡くなられた方と全く音信不通になっており、死亡した事実を知らなかった場合、亡くなったとの連絡を受けた日から3カ月の期間になります。
また、先の順位の相続人が相続放棄をし、その後、自身が相続人になった場合は、相続放棄の事実を知った日から3カ月以内になります。
例えば、通常亡くなった方に子がいる場合、父母は相続人にはなりませんが、子が相続放棄をした場合には、次の順位である父母が相続人になります。この場合、相続放棄の期限は、子が相続放棄をしたことを知ったときから3カ月となります。
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相続人が、自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内に相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するか放棄するか判断できない場合は、家庭裁判所に対して相続放棄期間の延長を申し立てることができます。
例えば、相続はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことになります。この場合、被相続人の財産状況を調査しても、なお、相続放棄の判別ができない場合は、期間の延長を申し立てることができます。
この期間中に不動産の価格や借金、保証人の有無などを調査し、相続放棄の必要性の有無の判断をすることができます。 |
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3カ月の期間内であっても相続放棄後であっても以下の行為をした場合は、相続を承認したものとみなされてしまいます。これを「法定単純承認」といいます。
1. |
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。
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例えば、被相続人名義の預金を引き出して、そのお金を自身の為に使ってしまえば単純承認になりますが、相続財産であったも、日用品などの価値のないものを処分したとしても、相続財産の処分には該当しません。 |
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2. |
相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。
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相続人は、自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に相続放棄の申立てをしなければなりません。この期間を過ぎた場合には、単純承認したことになります。 |
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3. |
相続人が限定承認や相続放棄をした後に、相続財産の全部又は一部を債権者を害すると知りながら隠したり、消費したり、相続財産と知りながら限定承認の財産目録に記載しなかったとき。
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相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、密かに財産を使ってしまっていた場合には、単純承認したとみなされます。 |
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相続放棄の申立て期間の3か月が過ぎてしまった場合でも、「特別な事情」がある場合には、例外的に相続放棄が認められる場合があります。
「特別な事情」とは
1. |
被相続人に相続財産が全くないと信じていたこと。
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などがポイントとなります。
3か月を過ぎてしまった場合には、こうした事情を考慮した事情を説明した書類を添付した上で、相続放棄の申立てをします。 |
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