司法書士・行政書士榎本事務所
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榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号
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2018年9月5日
カテゴリ 相続登記
「不動産を所有している親が亡くなった」、「長年、名義をそのままにしている不動産がある」、など亡くなられた方の名義のままになっている不動産がある場合には名義を変更しなくてはいけません。
この名義変更の手続きを「相続登記」といいます。
では、相続登記をしようと思った時にまず何から始めればよいのでしょうか?
ここでは、相続登記をする時に準備することをご紹介します。
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まずは亡くなられた方の名義になっている不動産を調べる必要があります。
「うちには自宅の土地と家しかないから大丈夫」、と思っていても、実は家の前の道路が近隣住民との共有だったり、マンションの集会所が住民の共同所有だった、なんて場合もあります。
名義を変更し忘れた不動産があると、再度、書類の収集から遺産分割協議書などの必要書類の作成まですべて同じ手続きをしなければなりません。
では、所有している不動産はどのようにしたら分かるのでしょうか?
いくつか調べる方法をご紹介します。
1.権利証を調べる
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不動産の権利証は金庫やタンスなど貴重品として大事に保管されている方がほとんどかと思います。
この「権利証」とは、実際には登記済証書、登記識別情報、不動産登記権利情報などと書かれた表紙がついている場合がほとんどです。
権利証には不動産の表示が書かれていますので、こちらをみれば所有している不動産がすべてわかります。
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2.固定資産税の請求書を調べる
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毎年4〜5月頃に役所より固定資産税の納付書が送られてきます。
この固定資産税の納付書は名義の変更を行っていなくても相続人を調べて送られてきます。
そのため、長年固定資産税を納めている人の中には、自動で変更されていると勘違いされている方もいますが、実際には法務局へ相続登記をしていない限り、名義は故人のままになっています。
固定資産税の納付書には所有している不動産の表示が書かれていますので、こちらをみれば所有している不動産がわかります。 |
3.名寄せ帳を調べる
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「名寄せ帳」とは、役所の税務課で取得できる書類でその人の所有している不動産が一覧になっています。
そのため、名寄せ帳を取得すればその人が所有している不動産を調べることができますが、自治体ごとにしか取得できないため、複数の市町村で不動産を所有している場合には、漏れてしまう可能性があります。
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次は相続する資格のある相続人を調べます(相続人になる人)。
通常は配偶者と子供になりますので、調べる必要もない場合がほとんどですが、離婚歴がある場合には、前の配偶者の方との間に子供がいたりする場合もあります。
相続人は故人の生まれた時から亡くなられた時点までの戸籍をすべて取得することで調べることができます。
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相続する不動産と相続人が分かったら、実際に誰が相続するのかを決めます。
相続の方法としては、特定の相続人が相続する場合など、話し合いで決める遺産分割協議と民法上で決められている法定相続分通りに相続する場合などいくつか方法があります(相続の割合)。
ここまでで準備は終わりです。
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上記までの準備が終わったら、名義の変更の手続きに入ります。
必要な書類は戸籍や住民票、印鑑証明書などです(相続登記の必要書類)。
必要書類が集まったら、遺産分割協議書や登記の申請書などの必要な書類を作成します。 |
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必要な書類の作成が済んだらそれぞれ不動産の管轄の法務局へ登記の申請をします。
登記の管轄は法務局のホームページで調べることができます。
申請後、1週間から10日程度で登記が完了して終了です。 |
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いかがでしょうか?
ご自身でされる場合のおおよその流れは上記の通りです。
司法書士へ依頼される場合には、相続人の調査や書類の作成などはすべておまかせすることもできます。
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