遺言書作成の際の遺言執行者とは。





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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

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平日AM9:00〜PM6:00

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  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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  相続コラム

  

遺言書作成

   トップページ > 遺言

      遺言執行とは


遺言書は書いただけで自動的にその内容が実現するわけではありません。不動産や預貯金の名義変更、認知や廃除の手続き等は、誰かが現実に行動して初めて実現できるものです。

遺言執行者
とは、遺言者が亡くなった後、遺言の内容を実現する為に必要な行為や手続きをし、遺言を実現する人のことです。

遺言書を作成しても遺言の内容が実現できなければ意味がありません。遺言書を作成する際、遺言執行者をあらかじめ決めておくことで遺言者の意思通りにすることができます。



      遺言執行者は必要?


相続分の指定や遺産分割の禁止のように、執行する必要がない遺言内容でしたら、特に遺言書執行者を定める必要はありませんが、預貯金の払出しや不動産の名義変更など執行が必要になる場合には遺言執行者を決めておいた方がよい場合があります。


例えば、相続人ではない第三者に不動産などを渡そうとした場合、名義変更の手続きをするためには、相続人全員の印鑑証明書と登記手続きへの協力が必要になります。

相続人の方全員がその第三者が遺産を取得することに納得しているのであれば問題はありませんが、そうでない場合には手続きがスムーズにいかなくなってしまいます。

この場合、あらかじめ遺言執行者を決めておけば受遺者と遺言執行者のみで相続人の関与なく手続きをすることができます。また、遺言執行者の関与が不要な場合でも遺言執行者を決めておくことで相続人間の紛争を緩和することができる場合があります。


それ以外にも、認知や相続人の廃除のように遺言執行者のみが手続きをすることができるものもあります。この場合、遺言執行者がいない場合には、家庭裁判所へ遺言執行者の選任の申立てをしなければなりません。



      遺言執行者を指定するには?


遺言執行者を指定する場合には、必ず遺言で指定しなければなりません。


遺言執行者が指定されていない場合、もしくは指定された遺言執行者が就任しない場合には、相続人等の利害関係人が家庭裁判所へ選任の申立てをし、遺言執行者を決めてもらうこともできます。


遺言執行者には基本、誰でもなることができますが、未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。




      遺言執行者の業務


遺言執行者は相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をすることができます。

遺言執行者がいる場合には、相続人は遺言の対象となっている財産の処分等をすることができません。

主な仕事内容は、相続人等への通知、財産目録の作成、財産の引渡等です。








   





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