相続財産の調査。





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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451-0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052-589-2331
FAX 052-589-2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00~PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分



  
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<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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  相続コラム

  

相続の基礎知識



      相続財産の調査
 


相続をすると、被相続人(亡くなられた方)が所有していたすべての財産が相続人に引き継がれます。

相続財産には、資産(不動産、預貯金、株式など)以外にも、負債(借金、保証債務)も含まれますので、注意が必要です。

どのような財産がどれだけあるかを把握することによって相続するのか、相続放棄をするのか、また、遺産分割をする場合の資料にもなりますので、速やかかつ正確に調査を行う必要があります。

相続財産の調査漏れがあると、遺産分割をやり直したり、相続税の申告漏れのおそれがありますので、慎重に行う必要があります。

 




      相続財産となるもの



相続財産には現金、預貯金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産など被相続人に属した一切の権利・義務が含まれます。


プラスの財産(積極財産)

不動産(土地・建物)
不動産上の権利(借地権、地上権など)
動産(現金、自動車、貴金属、美術品など)
預貯金
有価証券(株式、国債、社債、小切手など)
債権(貸付金、売掛金など)
その他の財産(著作権、特許権など)
故人が受取人になっている生命保険


マイナスの財産(消極財産)

借金(クレジットカードの支払いなど)
税金(所得税、住民税、固定資産税など)
入院費、治療費など)
保証債務、連帯保証債務

  



      相続財産とならないもの



相続財産にならない主なものは以下の通りです。

死亡退職金・遺族年金
生命保険請求権(受取人が故人以外の場合)
使用貸借権
一身専属権(扶養請求権、生活保護受給権など)
仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産
香典、弔慰金、葬式費用
人的な義務(身元保証など)

  





      遺言書の有無の確認



被相続人が亡くなられたら、相続手続きに入る前に遺言書の有無を確認します。

遺言書がある場合には、遺言書の通りに遺産の分配をします。

  



      遺言書が発見されたら



自筆の遺言書など公正証書以外で作成された遺言書は、勝手には開封せず、家庭裁判所で検認の手続きをしなければなりません。

検認手続きとは、家庭裁判所で相続人などの立ち会いのもとで遺言書を開封し、遺言書の内容を確認する手続きのことです。検認の手続きをすることで、遺言書の内容を確認し、偽造や変造されることを防ぐことができます。

ただし、検認手続きは遺言書が有効であるかどうかを審査する手続きではないので、注意が必要です。

遺言書の検認を受けなかったとしても、遺言書が無効になることはありませんが、不動産の相続手続きや預貯金の解約手続きをする場合などは、裁判所の検認済の証明書が付いた遺言書が必要になります。




     遺言書の検認手続に必要な書類



遺言書の検認手続に必要な書類は以下の通りです。


  必要書類 備考
遺言者
出生から死亡までの戸籍謄本
生まれてから亡くなられるまでの戸籍・除籍・原戸籍の謄本が必要です。
住民票の除票
相続人、申立人
現在の戸籍謄本
 
住民票
 

※上記書類以外の書類が必要になる場合があります。




   





    

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