遺言が書ける人。





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司法書士・行政書士榎本事務所


〒451−0042
名古屋市西区那古野二丁目
18番7号
TEL 052−589−2331
FAX 052−589−2332
mail info@enomoto-office.jp

<営業時間>
平日AM9:00〜PM6:00

<アクセス方法>
名古屋駅より徒歩8分
国際センター駅より徒歩5分



  
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<代表者>
  
  司法書士榎本剛

榎本 剛(えのもとたけし)
愛知県司法書士会第1409号
愛知県行政書士会第5318号



  


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    トップページ > よくある質問 > 遺言の質問


      遺言に関するご質問



遺言をできるのはどんな人ですか?
遺言書を作成する人は以下の2つの条件を満たしている必要があります。


(1)満15歳以上であること。

遺言作成時に満15歳以上であれば遺言書を作成することができます。この場合、親の同意も不要です。


(2)遺言作成時に意思能力があること。

精神障害、知的障害などで判断能力が不十分な人は遺言をすることができません。
被保佐人、被補助人の方は保佐人、補助人の同意なしに遺言書を作成することができます。成年被後見人の人は、状況が一時的に回復すれば医師の立会のもとに遺言書を作成することができます。






遺言書はいつ書くのがよいですか?
遺言書はいつ書いてもよいですが、人生いつ何があるかわかりません。早目に作成された方がよいかと思います。





夫婦連名で遺言者は書けますか?
2名以上のものが1通の遺言書を作成することはできません。連名の遺言書は無効になります。たとえ夫婦であっても遺言書は各自で作成しなければなりません。





遺言書をワープロやパソコンで書くことができますか?
ワープロやパソコン、代筆で書かれた遺言書は無効になります。自筆証書遺言は全文、日付、氏名を自書し、これに印鑑を押す必要があります。
たとえ、字が上手でなくても遺言書は自書が書かなくてはなりません。





遺言書の印鑑は認印や拇印でもよいですか?
遺言書の印鑑に制限はありませんので認印でも構いません。
拇印も裁判で有効であるという判決がでています。
ただし、遺言書の争いをさけるためにも実印を押印しておくのが無難です。






   







    

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