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      孫に相続させるには?


  2016年10月15日
カテゴリ  相続全般

お孫さんに相続させたい、というご相談をよく頂きます。

しかし、お孫さんは通常、法律上の相続人にはなりませんので、そのままではお孫さんに相続をさせることはできません。

ここではお孫さんが相続することができるケースをご紹介します。


  お孫さんは相続の対象になるのか?


  まず、民法上、相続人となることができる人は以下の通りです。

 1.配偶者

  配偶者がいる場合は常に相続人になります。 


 2.以下の順位の中から、1番順位の高い人

  第1順位  子

第2順位  直系尊属(親など)

第3順位  兄弟姉妹
 


上記のようにお孫さんは相続人の中には含まれませんので、何も手続きをしなければ相続人になることはありません。





  お孫さんが相続できる場合


  お孫さんが相続することができるケースは3つの場合があります。

    
  1. 代襲相続

  2. 養子縁組

  3. 遺言
 


   


 1. 代襲相続の場合

  お孫さんの親(自身の子)が先に亡くなられた場合には、お孫さんが親に代わって相続人になります。このことを代襲相続といいます。

ただし、あくまでお孫さんが相続人の1人となるだけですので、特定のお孫さんに相続させる場合には、さらに遺言の手続きが必要になります。

また、ご自身の行為によって意図的に状況を作り出すことができませんので、お孫さんに相続をさせたい場合には現実的な方法ではありません。



 2. 養子縁組の場合

  養子縁組をすれば、孫であっても養子として子供と同じ身分になります。

ただし、代襲相続の場合と同様、あくまで相続人の1人となりますので、特定のお孫さんに相続させたい場合には、さらに遺言の手続きが必要になります。



 3. 遺言の場合

  お孫さんに相続させる遺言書を作成する方法です。お孫さんは相続人ではありませんので、第三者に相続させる場合と同様、遺贈となります。

特定のお孫さんに自身の希望通りに財産を残すことができますので、1番現実的な方法です。

ただし、多くの資産があり、相続税が発生するようなケースでは相続税が20%増になってしまいますので注意が必要です。





      胎児は相続人になるのか?


  2016年9月15日

胎児が無事に生まれてくれば胎児も相続人になります。

民法では、権利能力は出生と同時に発生しますが、民法886条は例外として相続については既に生まれたものとみなす、としています。

そのため、胎児の親が出生前に亡くなった場合であっても、胎児は既に生まれた子供として扱われ相続人になることができます。

ただし、残念ながら死産となってしまった場合には、相続権を失うこととなります。



  胎児がいる場合の遺産分割はどうなるか?


  胎児が無事に生まれてくれば、生まれた子は相続人となりますので、胎児が生まれてくるまでは遺産分割協議はできないことになります。なぜなら胎児が生まれみないと誰が相続人になるかが確定しないためです。

胎児が生まれた後に相続人全員で遺産分割協議をします。ただし、生まれたばかりの胎児は遺産分割協議をすることができません。通常、未成年者の場合には、親(母)が代理人になりますが、今回のケースの場合ですと親(母)も相続人になるため、利益が相反することになります。

そのため、裁判所に特別代理人の選任の申立てをし、選任された特別代理人と親(母)とで遺産分割協議をすることになります。




  特別代理人の選任手続き


特別代理人の選任の申し立ては、親権者または利害関係人により未成年者の住所地の家庭裁判所にします。特別代理人には、通常、未成年者の叔父や叔母、祖父母など相続人にはならない親族が選任されます。申し立てから選任までは1〜2カ月程かかります。


>>特別代理人の選任について詳しくみる





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