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遺言者よりも受遺者が先に亡くなってしまった場合はどうするのか? |
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2017年7月6日
カテゴリ 遺言
遺言により受取人に指定された受遺者が遺言者より先に亡くなってしまう場合があります。
この場合、遺言の効力はどうなってしまうのでしょうか?。
遺言は、遺言者が亡くなった時に効力が発生します。
そのため、遺言者が亡くなった時に受取人である受遺者が既に亡くなっていた場合には、その遺言の内容については無効になります。
これは受遺者が相続人であっても、第三者であっても同様です。
遺言は遺言者と受遺者との強い関係よりなされるわけですから、受遺者が亡くなった場合に、その相続人に引き継がれる代襲相続のような制度は遺言には存在しません。
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遺言の内容が無効になった場合、本来受遺者が受け取るはずだった遺産はどうなるのでしょうか?
この場合、遺産は法定相続人に引き継がれ相続財産として遺産分割協議の対象になります。
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受遺者が遺言者より先に亡くなってしまう可能性があるのであれば、「予備的遺言」をしておくことが可能です。
「予備的遺言」とは、「もし、受遺者の甲がさきに亡くなっている場合には乙に遺贈する」といった内容の文言をあらかじめ遺言書に記載しておくことです。
多少遺言の内容が複雑にはなってしいますが、予備的遺言をすることにより、遺言者の意思をより確実に実現することができます。
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