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                              相続人の中に未成年の方や認知症の方がいらっしゃる場合、そのままでは遺産分割協議をすることができません。遺産分割協議は法定相続人全員が参加する必要があるため、代理人を立てる必要があります。 
                   
                  
                  
                    
                      
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                        相続人の中に未成年者がいる場合  | 
                       
                      
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                              相続人の中に未成年の方がいる場合、親など親権者が代理人として遺産分割協議に参加することになります。しかし、親自身も相続人である場合には、代理人にはなれないため、この場合、家庭裁判所に特別代理人を選任しなければなりません。 
                               
                              例えば、父が亡くなり、母と未成年の子がいる場合には、母自身も相続人になるため、代理人にはなれず、特別代理人の選任が必要になります。また、母が相続人にならない場合でも、未成年の子が2人以上いる場合には、1人の代理人しかなれず、特別代理人の選任が必要になります。  | 
                             
                          
                         
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                        相続人の中に認知症の方がいる場合  | 
                       
                      
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                              相続人の中に認知症の方がいる場合、意思能力が不十分なため、遺産分割協議がきません。 
                               
                              この場合には、家庭裁判所に成年後見人選任の申立てをし、成年後見人が代理人として遺産分割協議に参加します。成年後見人も相続人の場合には、特別代理人を選任します。  | 
                             
                          
                         
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