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相続放棄に関するご質問













相続放棄を生前にすることはできますか?
生前に相続放棄をすることはできません。相続権は亡くなられた時に発生するものですので、相続権が発生していない時点での放棄はすることができないためです。

親が多額の借金を抱えているため相続放棄をすることが確実である、何年も連絡をとっていないため債務の有無にかかわらず生前放棄をしたい、もしくは親の方から子に相続放棄をさせたいなど事情は様々ですが、残念ながら生前に放棄をすることができません。

また、生前に相続権を放棄するというような内容の書面を作成したとしても無効になります。

しかし、生前に相続放棄をすることはできませんが、遺留分を放棄をすることは可能です。ただし、生前の遺留分放棄は裁判所の許可が必要になります。





生命保険を受け取ることができますか?
相続放棄をした場合に生命保険金が受け取れるかどうかは生命保険の受取人が誰になっているかにより異なります。

  (1)受取人が被相続人本人の場合(受取人の指定がない場合)

    受け取ることができません。

  (2)受取人が相続人の場合    

    受け取ることができます。

つまり、生命保険の契約で特定の受取人が指定されている場合は、仮に受取人が相続人であって、相続放棄をした場合であっても、生命保険金を受け取ることが可能です。保険金請求権は死亡と同時に、相続人固有の財産となり、相続財産ではないという考え方です。

しかし、民法上は生命保険金は相続財産ではないとされていますが、税法上は相続財産とされています。そのため、生命保険金を受け取った場合には、相続税を払わなければならない場合がありますので、注意が必要です。





遺族年金を受け取ることはできますか?
相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることはできます。

遺族年金は相続財産ではなく、自己の固有の財産となりますので、相続放棄をした場合であっても、遺族年金の受給要件を満たしているかぎり、受け取ることが可能です。





故人の使用していた日用品を処分してしまったのですが。
日用品などの一般的に資産価値のないものは処分してしまっても、相続放棄はすることができます。

タンス預金などの現金は封筒に入れて保管しておきましょう。





葬式費用を故人の財産から支払った場合はどうなりますか?
通常、故人の財産を相続人が処分してしまった場合、単純承認をしたとみなして相続放棄ができなくなってしまいますが、葬儀費用に関しては、相当の範囲内の使用であれば相続放棄をすることができます。お葬式は死後すぐに執り行わなければならず、葬式時点で相続放棄の判断をするのは通常難しいためです。

ただし、不相当に豪華な葬儀を行った場合などは相続財産の処分行為とみなされてしまいますので、葬儀費用だからといって、必ずしも大丈夫なわけでは注意が必要です。




生前に相続放棄をすることはできますか?
相続放棄を生前にすることはできません。

相続権は亡くなった時にはじめて発生します。そのため、仮に親が既に多額の借金を背負っている、他の相続人と関わりあいたくないといった事情がある場合でも生前に相続放棄をすることはできません。

似たような制度として遺留分の放棄という制度があります。遺留分の放棄は裁判所の許可を得て生前にすることができます。





相続放棄を取り消すことはできますか?
相続放棄を申立てをし受理されると、仮に、後から財産が出てきた場合などでも取り消しをすることはできません。

ただし、詐欺や脅迫により相続放棄をした場合には例外的に取り消しが認められる場合があります。






相続放棄ができなくなる法定単純承認とはなんですか?
3カ月の期間内であっても相続放棄後であっても以下の行為をした場合は、相続を承認したものとみなされてしまいます。これを「法定単純承認」といいます。


1. 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき。

  例えば、被相続人名義の預金を引き出して、そのお金を自身の為に使ってしまえば単純承認になりますが、相続財産であったも、日用品などの価値のないものを処分したとしても、相続財産の処分には該当しません。 


2. 相続人が熟慮期間内に限定承認も相続放棄もしなかったとき。

  相続人は、自分が相続人になったことを知った日から3カ月以内に相続放棄の申立てをしなければなりません。この期間を過ぎた場合には、単純承認したことになります。 


3. 相続人が限定承認や相続放棄をした後に、相続財産の全部又は一部を債権者を害すると知りながら隠したり、消費したり、相続財産と知りながら限定承認の財産目録に記載しなかったとき。

  相続放棄をした後であっても、相続財産を隠したり、密かに財産を使ってしまっていた場合には、単純承認したとみなされます。 





相続人の中に未成年者がいるのですが。
未成年者が1人で相続放棄をすることはできません。

相続人の中に未成年者がいる場合には、親が法定代理人として未成年者に代わって相続放棄の手続きをすることになります。

ただし、未成年者のみが相続放棄をする場合、場合によっては親の相続分を増やすことができてしまうため、このような場合には特別代理人を選任する必要があります。

これに対し、親と未成年者が同時に相続放棄をする場合には親が代理人として相続放棄をすることが可能です。





相続人の中に認知症の人がいるのですが。
相続放棄をしたい人の中に認知症を患っている方がいる場合には、成年後見人の申立てをし、選任された成年後見人が代理で相続放棄をするかたちになります。

この場合、相続放棄ができる期間は成年後見人の審判が確定した時から3か月になります。



















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